概要
近年、「株式会社システムアート」と「砂川昇健」に関する誤解を招く情報がインターネット上に掲載され、弊社の評判に影響を及ぼしています。本ページでは、裁判所の判決に基づき、これらの書き込みについて正確な情報をお伝えいたします。
1.株式会社システムアートが、元従業員に対して「金銭貸借契約」に基づく「賃金返還返還請求訴訟」を提起。
2.元従業員が、「残業代金」などを求めて「反訴」を提起
3.双方の請求を放棄する事で「和解」が成立。
4.一部のインターネット上の記事に、株式会社システムアート及び代表者 砂川昇健 に関する内容が掲載され、その後も削除されていない。
5.株式会社システムアートは、記事の削除と損害賠償請求の訴訟を提起。
詳細
平成27年8月12日、株式会社システムアートは、元従業員を相手方として貸金返還請求訴訟を提起しました。
同年12月10日、元従業員は、未払残業代や慰謝料等を請求する損害賠償請求訴訟を提起しました。
その後、平成28年11月7日に双方の請求を放棄する形で和解が成立しました。
和解内容

1.株式会社システムアート及び元従業員は、本訴および反訴にかかる各請求を放棄。
2.本和解の内容を正当な理由なく第三者に口外しないことを相互に約束。
3.元従業員は、労働基準監督署への告訴を取り下げることを約束。
4.双方は、今後、お互いに誹謗中傷を行為を行わないことを約束。
5.訴訟費用は各自が負担。
経緯と背景
弊社が、設立間もない小規模事業者であった当時、「研修」を受講後直ぐに退職する事例が頻発しました。当時の弊社は、研修期間中の人件費・研修維持費の負担が大きく、この問題への対応策として以下のような契約導入していました。
(当時の契約内容)
1.中途入社の研修対象者と研修受講契約を締結。
2.3年以内に退職した場合、研修費用に基づく金銭貸借契約を適用。
3.3年以上勤務した場合、貸与金の返還義務が免除される。
(契約の見直し)
この契約が、「職業選択の自由」に関する法的問題に抵触する可能性があるため、その後契約内容を全面的に見直し、現在では一切行っておりません。
主な判例

この事案では、会社の海外研修制度で米国留学した従業員が、卒業後に退職したため、留学前の約束(留学後5年以内に退職したら費用を返還する)に基づき、会社が費用の返還を求めました。裁判所は、留学が業務命令ではなく、個人の意思によるものであり、取得した学位が直接業務に関連しないことから、返還請求を認めました。
この事案では、従業員が自らの希望で海外留学を行い、会社がその費用を援助しました。留学後、一定期間勤務することを条件に、早期退職の場合は費用を返還する旨の合意がありました。裁判所は、この合意が労働契約とは別個の免除特約付き消費貸借契約として有効であると判断し、会社の返還請求を認めました。
このケースでは、従業員が海外の大学院に留学し、会社がその費用を貸与しました。留学後、一定期間内に退職した場合、費用を返還する旨の合意がありました。裁判所は、この合意が労働基準法第16条に違反しないと判断し、会社の返還請求を認めました。
この事案では、溶接技師資格検定試験の受験を希望する労働者に対し、会社が技能訓練の援助を行いました。労働者は1年間の継続勤務を約束し、退職する場合は練習費用等として3万円を支払う旨の誓約書を提出していました。裁判所は、費用の計算が合理的であり、短期間の就労拘束であることから、労働基準法第16条に違反しないと判断し、会社の返還請求を認めました。
株式会社システムアートでは、「意図的な退職」を抑止するための「契約」と位置付けており、実際に契約期間内に退職した従業員から「金銭」を受け取った事は一度もありません。
この事案は、問題の元従業員が、弊社の顧客から「即日契約打ち切り」などの処分を受けたのちも、態度不良の末、退職を主張した為、担当営業からの強い要望で訴訟に発展したものです。
裁判所の判断と削除命令
弊社に関するインターネット上の書き込みの一部について、弊社は裁判所に対し、「削除」と「損害賠償」を求める訴訟を提起しました。
その結果、裁判所は一部の記述について「事実とは異なる」と判断し、該当部分の削除を命じました。
これにより、一部の表現は変更されましたが、現在も記事の掲載が継続されている状況です。
まとめ
- 過去に弊社についてインターネット上の掲載された情報の一部は、裁判所により事実とは異なると判断されました。
- 該当部分の削除が命じられ、一部修正されましたが、依然として誤解を招く記述が残されている状況です。
- 弊社は適切な法的対応を継続してまいります